| 自由民主党政治大学校 なにわ塾 学則 |
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小泉内閣が誕生して以来、国民の政治への関心は高まり、それまであまり興味を持たなかった学生・無党派層なども関心を示すようになった。
しかし、マスコミやインタ-ネットを通じて情報が氾濫することにより問題はますます分散的となり、政治的テ-マもワイドショ-的に浪費されるに至った。
そのような現状を打破すべく、大阪府連青年局は能動的に学生、無党派層などに働きかけていく。
その第1弾として、政治大学を開校し政治や自由民主党に参加していただく機会を積極的につくっていく。それにより、自由民主党立党精神である憲法改正を中心に、党の政策を国民に広く発信していく。
さらに、候補者プール制の議論を受け、日本国に優秀な人材を提供すべく、各級選挙の候補者発掘と育成を行い、人材を自民党大阪府連(以下 府連)から輩出する事を目的とする。 |
第1章 総則 |
| (名称) |
| 第1条 |
本校は「自由民主党政治大学校 なにわ塾」(以下 本校)と称する。 |
| (所在地) |
| 第2条 |
本校は府連事務所内に置く。 |
| (規定・学則変更) |
| 第3条 |
学則、学則変更は、自由民主党大阪府連役員会(以下 役員会)によって定められる。但し、緊急を要する場合、自由民主党大阪府連青年局役員会で定め、施行することができる。この場合、後日に役員会に報告し承認を得なければならない。 |
| (適用範囲) |
| 第4条 |
本学則は受講生、卒業生、傍聴生、体験入学生及び、本校に在籍し受講経験を持つ者すべて(以下 本校生)に適用される。 |
| (講義及び定員) |
| 第5条 |
本校は1講座とし、定員はさだめない。 |
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第2章 組織及び運営 |
| (組織) |
| 第6条 |
本校に校長、及び事務職員を置く。
第1項 校長は本校の責任者として府連会長が務めることとし、本校業務を掌る。
第2項 役員会の了解を得て、新たな本校役職を設けることができる。
第3項 事務職員は府連職員が行う。 |
| (運営) |
| 第7条 |
企画・運営は自由民主党大阪府支部連合会青年局(以下 青年局)が行うものとする。 |
| 第8条 |
開校時期及び閉校時期は、青年局役員会で協議し役員会の承認を得て決定する。 |
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第3章 入学 |
| (入学時期) |
| 第9条 |
入学の時期は開校式に準ずる。但し、校長の許可を得れば、途中入学できるものとする。その申請は通常の入学申請手続きと同じでなければならない。 |
| (入学の出願、書類確認) |
| 第10条 |
本校に入学を希望するものは、所定の申込書等に必要事項を記入のうえ、申し込むものとする。 |
| (入学資格) |
| 第11条 |
自由民主党の入党資格を有する者とする。但し、未成年者については保護者の同意を必要条件とする。 |
| (提出書類) |
| 第12条 |
提出された書類、それらに付随するものについては、如何なる理由があっても返還しないものとする。 |
| (学費) |
| 第13条 |
学費には、規定の受講料のほか、セミナー参加費を含むものとする。
第1項 既に納付された学費については、如何なる理由があっても返還しない。
第2項 セミナー以外の課外活動の際には、諸経費を徴収する場合がある。 |
| (入学手続き及び入学許可) |
| 第14条 |
第10条の手続きを終えたものは、指定の期日までに受講料を納入したのちに、校長が入学を許可するものとする。 |
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第4章 卒業 |
| (卒業及び修了資格) |
| 第15条 |
以下の項目全てを満たしているものに、校長が卒業または修了を許可し証書を授与する。
1、 受講回数が3分の2以上
2、 卒業論文を提出している
3、 最終面接に合格 |
| (修業年限) |
| 第16条 |
本校の修業年限は1期を原則とする。ただし、在学年数の上限は特に定めない。 |
| (退学) |
| 第17条 |
やむを得ない理由により退学しようとする者は、その理由を記載した所定の退学願を提出し、校長の許可を得なければならない。 |
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第5章 賞罰及び除籍 |
| (懲戒、除籍) |
| 第18条 |
校長は、次の各号に該当する者を懲戒または除籍することができる。
1、 入学申し込み内容に虚偽があった者。
2、 本校の秩序、風紀を乱し、倫理や常識に反した者。
3、 自由民主党以外の政党やそれに類する立場から立候補した者。
4、 自由民主党の支部情勢を無視した行動で、府連、本校に不利益を与えた者。
5、 前文に反する行為に及んだ者。
6、 その他、校長が懲戒または除籍することが適切と認めた者。 |
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第6章 その他 |
| 第19条 |
本校生は、自由民主党、自由民主党大阪府連、自由民主党政治大学校 なにわ塾、その他これらに類する名称を許可無く使用してはならない。 |
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付則 |
| 第20条 |
この規約にない事項は、党則並びに府連規約、役員会の指令に準拠して、校長が決定する。
1、この学則は、平成18年4月16日より施行する。 |
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